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少年の傷害事件の流れとは?|示談金・慰謝料の相場はある?

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少年の傷害事件の流れとは?|示談金・慰謝料の相場はある?

「ついカッとなって傷害事件を起こしてしまった…」

ある日突然、ご自身・ご家族が傷害事件を起こしてしまったら…

こんなニュースが流れることがあります。

友人の高校1年の男子生徒(15)を殴るなどし重傷を負わせたとして、警視庁少年事件課は、傷害の疑いで、東京都八王子市の土木作業員の少年(15)ら15~16歳の少年3人を逮捕した。

出典:産経ニュース 2017.11.22 11:49

20歳以上の成人が傷害事件で有罪になれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。

ではもし、ご自身の未成年の子供が「傷害罪」で逮捕されてしまったら…?

  • 未成年でも成人と同じ刑罰を受ける?
  • 逮捕されてしまったらどうなるの?

など、未成年者本人も、親御さんも不安になりますよね。

今回は20歳未満のいわゆる少年が傷害事件を起こし、逮捕された後の流れをみていきましょう。

法律のくわしい部分は専門家の先生にお願いします。

20歳未満の少年が加害者になる少年事件は大変デリケートな事件です。

事件の流れも成人の傷害事件とは大きく異なります。

今回は少年による傷害事件をくわしく解説していきます。

なお、この記事で未成年という場合は、20歳未満の者(少年)を指しています。民法上の未成年(18歳未満)のことではないので注意してくださいね!

【傷害事件】加害者が少年の場合の逮捕の流れは?

少年の傷害事件、逮捕の流れを知る

20歳未満の男女が起こした事件を少年事件といいます。

もし、いわゆる「少年」が傷害事件などの犯罪行為を行うと逮捕されるのでしょうか?

傷害事件を起こした際も、未成年だから逮捕されない場合などもあるのでしょうか。

逮捕の必要性があれば、成人と同様、未成年でも逮捕されることになります。

成人と同じように逮捕される場合があるのですね。

逮捕には、3種類あります。

  • 通常逮捕
  • 現行犯逮捕
  • 緊急逮捕

の3つです。

未成年者もこのいずれかで逮捕される可能性があります。

それぞれの逮捕についてのくわしい内容は以下の記事をお読みください。

刑事事件を起こせば未成年でも逮捕される可能性は十分あることがわかりました。

もし、未成年が刑事事件で逮捕されると、その後の流れはどうなるのでしょうか。

通常の成人による事件と同じように進行するのでしょうか。

逮捕直後の手続きは基本的に成人の逮捕の流れと同様です。

しかし、逮捕後の流れは成人の事件とは大きく異なります。

少年事件では、逮捕・勾留された後、全ての事件が家庭裁判所に送られます。家庭裁判所は少年の調査等を行いますが、その際必要があれば少年鑑別所への収容などの観護措置を取ることがあります。

そして、調査や鑑別などの結果をもとに、少年審判を開くかどうかが決まり、最終的な処分が決定されます。

「少年鑑別所」という施設はご存知ですか?

テレビや新聞で見かけたことがあるかもしれませんね。

「少年鑑別所」がどのような施設が確認しておきましょう。

家庭裁判所の観護措置決定に基づいて送致された少年を審判があるまで収容するとともに、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行うための施設(略)

つまり、少年鑑別所とは

  • 家庭裁判所の観護措置決定に基づいて送致された少年を審判があるまで収容する
  • 少年の資質の鑑別を行う

という目的を持った施設なのですね。

こちらに「審判」という言葉ができましたが、これはいわゆる成人の事件の手続きでいう「裁判」なのでしょうか。

未成年者の場合は、通常は刑事裁判ではなく少年審判を受けることになります。

ちなみに、刑事裁判は公開の法廷で行われますが、少年審判は原則的には非公開です。

例外的に、「少年に係る一定の重大事件の被害者等は、一定の要件の下、家族裁判所の許可により、審判を傍聴できる」ことになっています。

しかし、殺人などの重大犯罪においては、未成年者でも刑事裁判を受けることになる場合もあります。

少年審判で、傍聴が認められていないことは、少年のプライバシー保護につながりますね。

最終的な処分は少年審判によって言い渡されます。

少年事件のくわしい逮捕の流れはこちらの図をご覧ください。

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少年の傷害事件、少年はどんな処罰・処分を受ける?

少年鑑別所にいる間に、審判を「開始」するか「不開始」にするか検討されます。

少年審判が開始された際に最終的に下されるのはどのような処分でしょうか。

少年の傷害事件で審判が行われるとき、処分の種類は4つあります。

少年審判で出される処分
  1. ① 保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
  2. ② 検察官送致:家庭裁判所から証拠等とともに事件を検察官に送り届け、刑事裁判になる
  3. ③ 不処分(教育的処置)
  4. ④ 都道府県知事または児童相談所長送致

成人の傷害事件では、罪を犯した者は、刑法で「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

少年審判での処分に懲役罰金のことは記されていませんね。

少年事件で「懲役刑」「罰金刑」はありえる?

先ほど見たように、20歳以上の成人であれば事件が起訴されると「刑事裁判」を受けることになります。

傷害罪において、刑事裁判で有罪になると「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

少年事件では、「刑罰」は予定されていません

もし傷害事件の加害者が未成年だった場合、成人と同じ刑罰を受ける可能性は全くないのでしょうか。

こちらのニュースをご覧ください。

三重県鈴鹿市で昨年10月、津市の中学2年、(略)(当時14歳)が集団暴行を受けて死亡した事件で、傷害致死罪に問われたとび職の少年(17)に対し、検察側は22日、津地裁(田中伸一裁判長)の裁判員裁判の公判で懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑した。弁護側は事件を再び家裁に移送して少年院送致とするか、もしくは短期間の懲役刑とするよう求めた。公判は結審し、判決か決定は12月1日に言い渡される。(略)

こちらは「傷害致死罪」に問われ、少年が刑事裁判を受けているケースです。

重大な刑事事件の場合はこのように刑事裁判になり、懲役実刑になる可能性もあるのですね。

20歳未満の少年の場合は通常は刑事裁判ではなく少年審判で処分が決定されます。

しかし、殺人などの重大犯罪においては逆送され、少年でも刑事裁判を受けるケースがあります。

普通、傷害事件の場合は少年審判によって処分が検討されます。

重大犯罪は逆送される、とありましたね。

逆送とはどのような意味かを確認しておきましょう。

家庭裁判所が、検察官から送致された少年事件について、刑事処分を相当と認める場合に、検察官に送致すること

家庭裁判所が重大な刑事事件と判断した場合は検察官に送致されます。

少年の傷害事件、示談金・慰謝料の相場はある?

少年が傷害事件で逮捕..示談できる?

成人の傷害事件では、示談が成立すれば

  • 不起訴で前科がつかない可能性
  • 略式罰金処分で終わる可能性

が高くなります。

では、少年事件の傷害事件の場合はどうでしょうか。

少年事件でも、相手方と示談することは可能です。

また、示談が成立したことは、少年事件の処分に良い(少年側に有利な)影響を与えるでしょう。

ただし、示談が成立したとしても、少年に対する処分が必ずなくなるわけではありません。

少年事件の手続きにおいては、少年の健全な育成を期し、性格の矯正・環境調整に主眼が置かれているからです。

少年への「処分」は制裁をくだすために定められているわけではないのですね。

こちらについては少年法の第1条をみてみましょう。

この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

少年法の目的は少年の育成と保護です

加害者に制裁を科す刑法と異なり、保護を目的としています。

なので、成人の刑罰と異なり、示談が成立し、被害者に許して貰えたとしても処分が必ず軽くなるとは限りません。

なので、少年の傷害事件において示談をしても基本的に処分に影響はないといえます。

加害者が少年の場合、慰謝料の支払いはどうなる?

傷害事件において、被害者側に慰謝料を請求されることがあるかもしれません。

加害者が未成年の場合、慰謝料の支払い義務は発生するのでしょうか。

未成年だから、という理由で免除されたりするのでしょうか…

20歳未満の少年であっても、傷害事件の損害賠償責任を負います。

損害賠償責任を負わない者は、民法上「自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない者」と定められています。

一般論としては12歳から13歳未満程度の少年に関しては支払い義務を負わないと考えられています。

なお、仮に加害者の少年に弁済の資力がない場合でも、損害賠償責任自体は発生することになります。

未成年でも慰謝料の支払い義務を負うこともあるのですね。

しかし、12~13歳以上といってもまだ学生の場合もあるかもしれません。

多額の慰謝料になってしまったら未成年には支払えないかもしれませんね…

そんな場合は法律の専門家に対応方法を相談するとよいです。

傷害事件の示談金(慰謝料)の相場については、次のページに詳しくまとめてありますのでこちらをご覧ください。

【弁護士無料相談】少年の傷害事件を弁護士に相談する

未成年の傷害事件は弁護士にご相談を!

もし、自分の大切な子供が傷害事件で逮捕されてしまったら…

パニックになり、何も考えられなくなるかもしれません。

そんな時は弁護士に無料相談することをオススメします。

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もし、事件に巻き込まれた際はこちらの窓口をぜひご利用ください。

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少年事件は大変デリケートで早期の対処がたいせつです。

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最後にひとこと

少年の傷害事件と成人の傷害事件では流れが全く異なっていましたね。

ついカッとなって、傷害事件を起こす少年は多いです。

少年事件は被疑者が多感な未成年なので大変デリケートな事件です。

また、前途ある少年の将来への影響も危惧されます。

少年事件の場合、少年の環境調整がどれだけしっかりできるかが処分内容を左右します。

少しでも早く専門家に相談することで、少年を取り巻く人間関係や生活環境の改善策を講じていくことができます。

少年事件で一番大切なことは、少年の社会・成育環境を健全化することです。

まとめ

今回は「少年の傷害事件」についての特集でした。

逮捕後の流れなどがよくわかりましたね。

もし、ご自身やご家族が傷害事件の当事者になってしまったら…

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傷害事件の情報は『傷害事件で逮捕・前科を回避するための正しい対処法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。